平成22年度から高等学校の授業料が不徴収となり、平成25年度入学の方までは世帯の収入にかかわらず授業料をいただいておりませんでした。 しかし、国の法律が改正されたため、平成26年度以降の入学生のうち、市町民村税所得割額と道府県民税の所得割額の合算が50万7,000円以上の世帯のお子様からは授業料をいただかなければならなくなりました。
この場合の市町民村税所得割額と道府県民税の所得割額は両親の合算となります。 |
市町民村税所得割額と道府県民税の所得割額の合算が上記の金額未満の方は、「高等学校等就学支援金制度」(国による授業料支援制度) を利用することによって実質的に授業料が免除されます。ただし、その場合は学校を通じて4月中に手続きをする必要がありますので、ご注意ください。
手続きには、申請書(学校を通じて配布されます)および課税証明書(市区町村の窓口で発行されます)が必要となります。入学後、速やかに手続きを済ませてください。 なお、オンライン申請も可能となっておりますので、ご利用ください。
在学期間が3年を超える生徒については、休学・留学・病気療養など特別の場合を除き、授業料を徴収することとなります。
なお、毎月の校納金(月額3,100円)は不徴収となりませんので、引き続き納入をよろしくお願いします。 |
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